CCTV ニュース: 1 月 7 日、国務院新聞弁公室は国務院政策に関する定例会見を開催し、「企業関連行政検査の厳格な標準化に関する国務院総弁公室の意見」を発表した。
法務省報道官で法の支配広報センター所長のフェイ・シャンホン氏は会議で、現在、複数の検査や度重なる検査など多くの問題が企業から報告されていると紹介した。 「意見書」では、企業検査の頻度を減らすために、主に次の 4 つの側面から規制を行うことを明確にしています。
まず、立入検査を厳格に管理します。書面による検証、情報共有、賢明な監督などを通じて要件を実装できる場合、企業への立入検査は許可されません。例えば、行政機関は社内の情報共有などにより企業の基本情報や行政許可の取得の有無などを把握できるため、企業に出向いて調査する必要がありません。
2 つ目は、検査方法を合理的に選択することです。 「意見書」では、行政検査の実施、可能なものは統合、可能なものは統合することを求めており、検査の重複や複数回の検査は認められていない。現在、検査方法の改善に向けた有益な試みや検討が行われているところもあり、これらの良い経験や実践を踏まえ、「意見書」では「一括検査」などの検査方法の最適化を提案している。 「一つの包括的検査」とは、部門、分野、レベルを越えた複数の法執行機関が関与する関連行政検査事項について、同じ規制対象について同時に法執行共同検査を実施することを意味する。例えば、ケータリング業界の検査では、法執行機関がケータリングサービスライセンスの有無、食器消毒設備の有無、環境衛生状態などを検査することができる。
3 番目は、階層的かつ機密の検査システムを確立することです。企業自身の管理の標準化に応じて、検査頻度の要件も異なるはずであり、「画一的な」アプローチは存在しません。例えば、現在、一部の地域では、業務が比較的標準化されており、信用度が高い企業は頻繁に検査を行う必要はないが、経営が不規則でリスクレベルが高い企業は、管理を強化し、より頻繁に検査を行う必要があるとされている。 「意見」は国務院の関連所管当局に対し、今年6月末までにこの分野における階層的かつ機密の検査制度を確立するよう求めている。
4つ目は、年間検査頻度の上限を公表することです。現在、一部の分野では管轄当局による企業検査の頻度が高すぎ、一部は妥当な限度を超えており、企業が対応に苦慮し、通常の生産や操業に影響を与えている。このような社会の現象を受けて、「意見書」は、関係主務官庁に対し、同一行政機関が同一企業に対して実施する年間行政検査の回数の上限を今年6月末までに公表するよう求めている。目的は、この厳格な要件をクリアし、検査の頻度を減らして不必要な検査を減らし、企業の負担を軽減することです。